農地転用を考えるとき、最初に確認すべきなのが「その農地は青地か白地か」ということです。
この区別を知らないと、「転用できると思っていたのにできなかった」という事態になりかねません。
青地と白地って何?
農地は大きく2つに分類されます。
青地(農用地区域内農地)
- 農業振興地域内で、特に農業を優先すべき農地
- 地図上で青色に塗られているため「青地」と呼ばれる
- 原則として転用できない
白地(農用地区域外農地)
- 青地以外の農地
- 一定の条件を満たせば転用できる可能性がある
なぜ青地は転用できないの?
青地は「今後も農業を続けていく重要な農地」として国が指定している土地です。
食料自給率を守るため、簡単には農地以外の用途に使えないようになっています。
青地でも転用できる場合がある?
「青地=絶対に転用できない」というわけではありません。
農振除外という手続きを経て、青地から白地に変更できれば、その後に転用許可申請ができます。
ただし、農振除外は:
- 手続きに半年〜1年以上かかる
- 厳しい条件をクリアする必要がある
- そもそも除外できないケースも多い
という点で、ハードルが高い手続きです。
自分の農地が青地か白地か調べるには?
確認方法は主に2つ:
- 市町村の農政担当課で確認 農業振興地域の地図を見せてもらえます
- インターネットで確認 一部の自治体は農振農用地をオンラインで公開しています
まとめ
農地転用を考えたら、まず「青地か白地か」を確認しましょう。青地の場合は、農振除外が必要かどうか、そもそも除外できる可能性があるのか、早めに専門家や自治体に相談することをおすすめします。
次回は「農地法3条・4条・5条の違い」について解説します。
