「使っていない農地を駐車場にしたい」 「自宅の隣の田んぼを駐車スペースにしたい」
農地を駐車場にするのも、立派な農地転用です。
ここでは、農地を駐車場に転用する際のポイントと注意点を解説します。
まず最初に確認すること
農地を駐車場にしたいと思ったら、まず以下を確認しましょう。
① 転用できる農地か
- 青地(農用地区域内農地)でないか
- 市街化区域か市街化調整区域か
特に農用地区域(いわゆる青地)の場合は、転用前に農振除外の手続きが必要になることがあります。
② どんな駐車場にするか
- 自家用か事業用か
- 舗装するかしないか
- 何台分か
③ 農業委員会に事前相談 これらが確認できたら、農業委員会に相談しましょう。
駐車場も農地転用が必要
農地を駐車場にする場合、農地法の許可が必要です。
「舗装しないから大丈夫」 「砂利を敷くだけだから農地のまま」
こうした認識は間違いです。
舗装の有無にかかわらず、駐車場として使う時点で農地転用にあたります。
駐車場の種類と許可の難易度
駐車場の用途によって、審査の難易度が変わります。
自家用駐車場(比較的通りやすい)
- 自宅の駐車スペース
- 自分の事業で使う駐車場
月極駐車場(普通)
- 自分で経営する場合
- 周辺の需要や立地状況も審査対象になります
コインパーキング(やや厳しい)
- 事業として運営
- より詳細な事業計画が必要
農地法4条か5条か
4条と5条の違いは「権利が移転するかどうか」です。
農地法4条(自分の土地で転用する場合)
- 自宅用の駐車スペース
- 自分の事業用の駐車場
- 自分の土地のまま月極駐車場を経営する
農地法5条(権利が移転する場合)
- 駐車場用地として売却する
- 駐車場業者に土地を貸す
- 月極駐車場用地として第三者に賃貸する
ポイントは「誰の土地として、誰が使うか」です。
自分の土地のまま自分で経営するなら4条、売買や貸付が伴うなら5条になります。
どちらに該当するかは、事前相談で確認しておきましょう。
駐車場転用の計画で必要なこと
転用許可を得るには、具体的な計画が求められます。
必要な情報
- 駐車場の配置図(何台分、どこに停める)
- 出入口の位置(道路との接続)
- 舗装の有無(アスファルト、コンクリート、砂利など)
- フェンスやライン引きの有無
- 照明設備の有無
- 排水計画
- 資金計画(造成費用をどう賄うか)
「とりあえず駐車場」では許可されません。
道路との接続
駐車場には、車が出入りできる道路が必要です。
確認すべきポイント
- 接する道路は公道か私道か
- 道路幅や出入口の安全性は重要な審査ポイントになります
- 出入口の設置に問題はないか
道路に接していない土地(無道路地)では、駐車場の転用が難しい場合があります。
周辺農地への影響と排水対策
駐車場にすることで、周辺の農地に悪影響を与えないかも審査されます。
考慮すべき点
- 周辺農地の営農に支障が出ないか
- 農道を塞がないか
- 騒音やライトで迷惑をかけないか
排水対策は特に重要
駐車場への転用で意外と指摘されやすいのが排水の問題です。
雨水の処理方法を具体的に計画しておきましょう。
- 側溝に流す(既存の側溝を活用)
- 敷地内で浸透させる(透水性舗装や浸透桝を設置)
- 排水路を新設する
排水計画が不十分だと、隣接農地に水が流れ込んでトラブルになることがあります。事前に排水の処理方法を明確にしておきましょう。
恒久利用が原則・一時転用について
農地転用は原則として、恒久的な利用を前提とします。
「数年後には別の用途に変えるかもしれない」という曖昧な計画では許可されません。
ただし、工事期間中など一定期間のみ利用する「一時転用」という制度もあります。
一時転用の注意点:
- 農地に戻すことが前提
- 許可される用途は限定的
- 一時転用であっても、許可基準に基づく審査が行われます
「一時転用なら審査が不要」という考えは誤りです。
舗装は必須ではない
「駐車場=必ず舗装」ではありません。
砂利を敷くだけ、あるいは土のままでも駐車場として使えます。
ただし、申請時には「どのような状態にするか」を明記する必要があります。
転用後の地目変更
駐車場に転用した後は、地目を「雑種地」に変更する登記が必要です。
(「駐車場」という地目は存在しません)
地目変更は土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
よくある質問(FAQ)
Q:砂利を敷くだけでも転用許可が必要ですか?
A:はい、必要です。舗装の有無にかかわらず、農地を駐車場として使う時点で農地転用にあたります。「砂利だから大丈夫」という考えは誤りです。
Q:自分の土地で月極駐車場を経営する場合は何条ですか?
A:自分の土地のまま自分で経営する場合は4条です。5条になるのは、駐車場用地として売却したり、業者に貸したりする場合です。
Q:農道に面している土地でも駐車場にできますか?
A:農道は公道ではない場合が多く、車の出入りに使えないケースもあります。まず農業委員会に相談し、接する道路の状況を確認しましょう。
Q:コインパーキングにしたい場合、審査は厳しくなりますか?
A:一般的に、事業としての収益性や需要の妥当性も審査されるため、自家用駐車場よりも詳細な事業計画が必要になります。
まとめ
農地を駐車場にするポイント:
✅ 舗装の有無にかかわらず転用許可が必要
✅ 自分の土地で自分が使う(4条)か、権利が移転する(5条)かで手続きが変わる
✅ 具体的な配置・計画を立てる
✅ 道路との接続と安全性を確認
✅ 排水計画を明確にする(側溝・浸透・排水路など)
✅ 周辺農地の営農に支障が出ないか確認
✅ 恒久的利用が原則(一時転用は許可基準に基づく審査あり)
✅ 転用後は地目変更(雑種地)を忘れずに
駐車場は「簡単そうに見えて不許可になりやすい転用」の一つです。
計画の段階から農業委員会に相談し、しっかり準備して進めましょう。
次回は「相続した農地、どうする?転用・売却・そのまま所有の判断基準」を解説します。
