農地転用の許可を得るには、どこに申請すればいいのでしょうか?
実は、農地の面積や場所によって、申請先が変わります。
許可権者は誰?
農地法の手続きでは、「何条の許可か」「農地の面積」によって許可権者が変わります。
農地法3条の場合:農業委員会
農地を農地として使う人が変わる場合(3条)は、農業委員会が許可権者です。
- 農地を買って農業を始める
- 農地を借りて耕作する
申請も許可も農業委員会で完結します。
農地法4条・5条の場合:面積で変わる
農地を転用する場合(4条・5条)は、転用する面積によって許可権者が変わります。
4ヘクタール以下の場合 → 都道府県知事が許可権者
申請の窓口は農業委員会です。 農業委員会が書類を受け取り、意見を付けて都道府県に送ります。
4ヘクタール超の場合 → 都道府県知事が許可権者(ただし農林水産大臣との協議が必要)
平成28年の法改正により、4ヘクタール超の転用も都道府県知事が許可を出しますが、事前に農林水産大臣と協議する必要があります。
窓口は農業委員会経由です。
申請の流れ:3条と4条・5条の違い
農地法3条の流れ
- 農業委員会に相談
- 必要書類を揃えて農業委員会に提出
- 農業委員会が審査
- 農業委員会が許可・不許可を決定
- 農業委員会から通知
農業委員会で完結します。
農地法4条・5条の流れ
- 農業委員会に相談
- 必要書類を揃えて農業委員会に提出
- 農業委員会が審査・意見を付ける
- 都道府県(または指定市町村)に送られる
- (4ha超の場合)農林水産大臣と協議
- 都道府県知事(または市町村長)が許可・不許可を決定
- 農業委員会経由で通知
都道府県(または指定市町村)が許可を出す形です。
指定市町村の場合
一部の市町村は「指定市町村」として、都道府県知事の権限を移譲されています。
指定市町村の場合
- 農地法4条・5条(4ha以下):市町村長が許可権者
- 農地法4条・5条(4ha超):市町村長が許可権者(農林水産大臣との協議が必要)
この場合、都道府県を経由せず、市町村で完結します。
自分の市町村が指定市町村かどうかは、農業委員会に確認しましょう。
市街化区域内の農地は例外
市街化区域内の農地(すでに市街地になっている地域)は、許可ではなく届出で済みます。
届出先は農業委員会で、許可よりも手続きが簡単です。
ただし、市街化区域かどうかは都市計画で決まっているので、事前確認が必要です。
許可権者の整理表
| 区分 | 許可権者 | 備考 |
|---|---|---|
| 3条(農地のまま) | 農業委員会 | 農業委員会で完結 |
| 4・5条(4ha以下) | 都道府県知事 | 指定市町村は市町村長 |
| 4・5条(4ha超) | 都道府県知事 | 農林水産大臣との協議が必要 |
| 市街化区域内 | 届出(農業委員会) | 許可不要 |
実務上の窓口
複雑に見えますが、実務上は簡単です。
どの手続きも、窓口は農業委員会
申請者としては、まず地元の農業委員会に相談すればOKです。
農業委員会が:
- どの手続きが必要か判断
- 必要書類を案内
- 申請を受け付け
- 必要に応じて都道府県に送る
すべて農業委員会が案内してくれます。
まとめ
許可権者
- 3条:農業委員会
- 4条・5条(4ha以下):都道府県知事(または指定市町村長)
- 4条・5条(4ha超):都道府県知事(農林水産大臣との協議が必要)
- 市街化区域内:届出(農業委員会)
申請窓口
- すべて農業委員会
重要ポイント
- 3条は農業委員会が許可を出す
- 4条・5条は都道府県知事(または市町村長)が許可を出す
- どの手続きも、窓口は農業委員会
迷ったら、まず地元の農業委員会に相談しましょう。
次回は「農地転用の手続き、何から始める?申請までの7ステップ」を解説します。
