記事3:農地法3条・4条・5条の違いを図解で理解しよう

農地転用に関わる法律が「農地法」です。

その中でも特に重要なのが、3条・4条・5条という3つの条文。これらは「誰が」「何のために」農地を使うかで使い分けられます。

農地法3条:農地のまま、所有者や使う人が変わる

3条が使われる場面

  • 農地を買って農業を始める
  • 農地を借りて耕作する
  • 農地を相続する(農業を続ける場合)

ポイント 農地は農地のまま。用途は変わりません。 「農家Aさんの田んぼ」→「農家Bさんの田んぼ」になるイメージです。

許可権者 農業委員会

農地法4条:自分の農地を自分が転用する

4条が使われる場面

  • 自分の田んぼに自分の家を建てる
  • 自分の畑を自分の駐車場にする
  • 自分の農地に自分で太陽光パネルを設置する

ポイント 所有者は変わらないが、用途が「農地」→「農地以外」に変わる。

許可権者

農地法第4条の許可権者は、転用面積にかかわらず都道府県知事である。ただし、国又は地方公共団体が関与する特定の事業については、農林水産大臣との協議又は同意を要する場合がある。

農地法5条:農地を転用目的で売買・貸借する

5条が使われる場面

  • 農地を買って家を建てる
  • 農地を借りて駐車場にする
  • 農地を売って、買った人が店舗を建てる

ポイント 所有者(使う人)も変わり、用途も「農地」→「農地以外」に変わる。 実務上、最も多いパターンです。

許可権者 4条と同じ(都道府県知事または農林水産大臣)

図解で理解する

【3条】農地 → 農地(所有者変更)
例:田んぼを買って米作り

【4条】農地 → 農地以外(所有者同じ)
例:自分の畑に自分の家

【5条】農地 → 農地以外(所有者変更)
例:田んぼを買って家を建てる

よくある勘違い

「農地を売買するから3条だろう」 → 買った人が農業をするなら3条、農地以外に使うなら5条です

「自分の土地だから許可不要だろう」 → 自分の農地でも、転用するなら4条の許可が必要です

まとめ

  • 3条:農地として使う人が変わる
  • 4条:自分の農地を自分が転用
  • 5条:農地を転用目的で売買・貸借

ほとんどの農地転用は4条か5条に該当します。まずは自分のケースがどれに当てはまるか確認しましょう。

次回は「農地転用の許可、誰に申請する?」について詳しく解説します。