記事4:農地転用の許可、誰に申請する?農業委員会・知事・大臣の違い

農地転用の許可を得るには、どこに申請すればいいのでしょうか?

実は、農地の面積や場所によって、申請先が変わります。

許可権者は誰?

農地法の手続きでは、「何条の許可か」「農地の面積」によって許可権者が変わります。

農地法3条の場合:農業委員会

農地を農地として使う人が変わる場合(3条)は、農業委員会が許可権者です。

  • 農地を買って農業を始める
  • 農地を借りて耕作する

申請も許可も農業委員会で完結します。

農地法4条・5条の場合:面積で変わる

農地を転用する場合(4条・5条)は、転用する面積によって許可権者が変わります。

4ヘクタール以下の場合都道府県知事が許可権者

申請の窓口は農業委員会です。 農業委員会が書類を受け取り、意見を付けて都道府県に送ります。

4ヘクタール超の場合都道府県知事が許可権者(ただし農林水産大臣との協議が必要)

平成28年の法改正により、4ヘクタール超の転用も都道府県知事が許可を出しますが、事前に農林水産大臣と協議する必要があります。

窓口は農業委員会経由です。

申請の流れ:3条と4条・5条の違い

農地法3条の流れ

  1. 農業委員会に相談
  2. 必要書類を揃えて農業委員会に提出
  3. 農業委員会が審査
  4. 農業委員会が許可・不許可を決定
  5. 農業委員会から通知

農業委員会で完結します。

農地法4条・5条の流れ

  1. 農業委員会に相談
  2. 必要書類を揃えて農業委員会に提出
  3. 農業委員会が審査・意見を付ける
  4. 都道府県(または指定市町村)に送られる
  5. (4ha超の場合)農林水産大臣と協議
  6. 都道府県知事(または市町村長)が許可・不許可を決定
  7. 農業委員会経由で通知

都道府県(または指定市町村)が許可を出す形です。

指定市町村の場合

一部の市町村は「指定市町村」として、都道府県知事の権限を移譲されています。

指定市町村の場合

  • 農地法4条・5条(4ha以下):市町村長が許可権者
  • 農地法4条・5条(4ha超):市町村長が許可権者(農林水産大臣との協議が必要)

この場合、都道府県を経由せず、市町村で完結します。

自分の市町村が指定市町村かどうかは、農業委員会に確認しましょう。

市街化区域内の農地は例外

市街化区域内の農地(すでに市街地になっている地域)は、許可ではなく届出で済みます。

届出先は農業委員会で、許可よりも手続きが簡単です。

ただし、市街化区域かどうかは都市計画で決まっているので、事前確認が必要です。

許可権者の整理表

区分許可権者備考
3条(農地のまま)農業委員会農業委員会で完結
4・5条(4ha以下)都道府県知事指定市町村は市町村長
4・5条(4ha超)都道府県知事農林水産大臣との協議が必要
市街化区域内届出(農業委員会)許可不要

実務上の窓口

複雑に見えますが、実務上は簡単です。

どの手続きも、窓口は農業委員会

申請者としては、まず地元の農業委員会に相談すればOKです。

農業委員会が:

  • どの手続きが必要か判断
  • 必要書類を案内
  • 申請を受け付け
  • 必要に応じて都道府県に送る

すべて農業委員会が案内してくれます。

まとめ

許可権者

  • 3条:農業委員会
  • 4条・5条(4ha以下):都道府県知事(または指定市町村長)
  • 4条・5条(4ha超):都道府県知事(農林水産大臣との協議が必要)
  • 市街化区域内:届出(農業委員会)

申請窓口

  • すべて農業委員会

重要ポイント

  • 3条は農業委員会が許可を出す
  • 4条・5条は都道府県知事(または市町村長)が許可を出す
  • どの手続きも、窓口は農業委員会

迷ったら、まず地元の農業委員会に相談しましょう。

次回は「農地転用の手続き、何から始める?申請までの7ステップ」を解説します。