記事2:青地と白地、何が違う?農地転用できるかどうかの分かれ道

農地転用を考えるとき、最初に確認すべきなのが「その農地は青地か白地か」ということです。

この区別を知らないと、「転用できると思っていたのにできなかった」という事態になりかねません。

青地と白地って何?

農地は大きく2つに分類されます。

青地(農用地区域内農地)

  • 農業振興地域内で、特に農業を優先すべき農地
  • 地図上で青色に塗られているため「青地」と呼ばれる
  • 原則として転用できない

白地(農用地区域外農地)

  • 青地以外の農地
  • 一定の条件を満たせば転用できる可能性がある

なぜ青地は転用できないの?

青地は「今後も農業を続けていく重要な農地」として国が指定している土地です。

食料自給率を守るため、簡単には農地以外の用途に使えないようになっています。

青地でも転用できる場合がある?

「青地=絶対に転用できない」というわけではありません。

農振除外という手続きを経て、青地から白地に変更できれば、その後に転用許可申請ができます。

ただし、農振除外は:

  • 手続きに半年〜1年以上かかる
  • 厳しい条件をクリアする必要がある
  • そもそも除外できないケースも多い

という点で、ハードルが高い手続きです。

自分の農地が青地か白地か調べるには?

確認方法は主に2つ:

  1. 市町村の農政担当課で確認 農業振興地域の地図を見せてもらえます
  2. インターネットで確認 一部の自治体は農振農用地をオンラインで公開しています

まとめ

農地転用を考えたら、まず「青地か白地か」を確認しましょう。青地の場合は、農振除外が必要かどうか、そもそも除外できる可能性があるのか、早めに専門家や自治体に相談することをおすすめします。

次回は「農地法3条・4条・5条の違い」について解説します。